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独立行政法人国際協力機構法 第16条(中期計画の記載事項)

機構の通則法第三十条第一項に規定する中期計画に関する同条第二項の規定の適用については、同項中「次に掲げる事項」とあるのは、「次に掲げる事項(有償資金協力業務については、第三号及び第七号に掲げる事項を除く。)」とする。

この条文の基本情報

中期計画の記載事項とは何ですか?

定義中期計画の記載事項とは、独立行政法人国際協力機構法第16条に定められた規定で、「機構の通則法第三十条第一項に規定する中期計画に関する同条第二項の規定の適用については、同項中「次に掲げる事項」とあるのは、「次に掲げる事項(有償資金協力業務につ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人国際協力機構法第16条(中期計画の記載事項)は、日本の独立行政法人国際協力機構法に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人国際協力機構法第16条の条文原文は「機構の通則法第三十条第一項に規定する中期計画に関する同条第二項の規定の適用については、同項中「次に掲げる事項」とあるのは、「次に掲げる事項(有償資金協力業務につ…」で始まります。
  3. 独立行政法人国際協力機構法第16条は第三章 業務に置かれています。
  4. 独立行政法人国際協力機構法の公布日は平成14年12月6日です。
  5. 独立行政法人国際協力機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 独立行政法人国際協力機構法第16条の前の条は独立行政法人国際協力機構法第15条です。
  7. 独立行政法人国際協力機構法第16条の次の条は独立行政法人国際協力機構法第17条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人国際協力機構法(平成十四年法律第百三十六号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000136
  • 本サイト収録独立行政法人国際協力機構法(平成十四年法律第百三十六号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000136/16

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