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独立行政法人国際協力機構法 第17条(区分経理)

  1. 機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。
  2. 一第十三条に規定する業務(有償資金協力業務を除く。)
  3. 二有償資金協力業務
  4. 2.次の各号に掲げる金額に係る経理は、当該各号に定める勘定において行うものとする。
  5. 一附則第二条第六項の規定により機構に出資があったものとされた金額1前項第一号に掲げる業務に係る勘定(以下「一般勘定」という。)2
  6. 二改正法附則第二条第七項の規定により機構に出資があったものとされた金額1有償資金協力業務に係る勘定(以下「有償資金協力勘定」という。)2

この条文の基本情報

区分経理とは何ですか?

定義区分経理とは、独立行政法人国際協力機構法第17条に定められた規定で、「機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人国際協力機構法第17条(区分経理)は、日本の独立行政法人国際協力機構法に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人国際協力機構法第17条の条文原文は「機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。」で始まります。
  3. 独立行政法人国際協力機構法第17条は第四章 財務及び会計に置かれています。
  4. 独立行政法人国際協力機構法の公布日は平成14年12月6日です。
  5. 独立行政法人国際協力機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 独立行政法人国際協力機構法第17条の前の条は独立行政法人国際協力機構法第16条です。
  7. 独立行政法人国際協力機構法第17条の次の条は独立行政法人国際協力機構法第18条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人国際協力機構法(平成十四年法律第百三十六号)第17条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000136
  • 本サイト収録独立行政法人国際協力機構法(平成十四年法律第百三十六号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000136/17

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