ブックマーク無料で登録

独立行政法人国際協力機構法 第六章 罰則

第45条〜第48条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 独立行政法人国際協力機構法第六章 罰則は、第45条〜第48条の全 4 条で構成されています。
  2. 独立行政法人国際協力機構法第六章 罰則が属する独立行政法人国際協力機構法の法令番号は平成十四年法律第百三十六号です。
  3. 独立行政法人国際協力機構法の公布日は平成14年12月6日です。
  4. 独立行政法人国際協力機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第四十五条

第45条

第十一条の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

第四十六条

第46条

第三十八条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした受託者の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

2機構の役員又は職員に関する通則法第七十条の規定の適用については、「二十万円」とあるのは、「三十万円」とする。

第四十七条

第47条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員又は職員は、二十万円以下の過料に処する。

一第十三条に規定する業務以外の業務を行ったとき。

二この法律の規定により外務大臣又は財務大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。

三この法律の規定により主務大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったとき。

四この法律の規定により財務大臣又は主務大臣に届出をしなければならない場合において、その届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

五第三十三条第一項の規定に違反して資金の借入れ又は債券の発行をしたとき。

六第三十六条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。

第四十八条

第48条

第六条の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。

独立行政法人国際協力機構法 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる