独立行政法人国際協力機構法 第46条
- 第三十八条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした受託者の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
- 2.機構の役員又は職員に関する通則法第七十条の規定の適用については、「二十万円」とあるのは、「三十万円」とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人国際協力機構法第46条は、日本の独立行政法人国際協力機構法に含まれる条文です。
- 独立行政法人国際協力機構法第46条の条文原文は「第三十八条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした受託者の役員又…」で始まります。
- 独立行政法人国際協力機構法第46条は第六章 罰則に置かれています。
- 独立行政法人国際協力機構法の公布日は平成14年12月6日です。
- 独立行政法人国際協力機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人国際協力機構法第46条の前の条は独立行政法人国際協力機構法第45条です。
- 独立行政法人国際協力機構法第46条の次の条は独立行政法人国際協力機構法第47条です。
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- 正式書式
独立行政法人国際協力機構法(平成十四年法律第百三十六号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000136 - 本サイト収録
独立行政法人国際協力機構法(平成十四年法律第百三十六号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000136/46