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独立行政法人国際協力機構法 第47条

  1. 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員又は職員は、二十万円以下の過料に処する。
  2. 一第十三条に規定する業務以外の業務を行ったとき。
  3. 二この法律の規定により外務大臣又は財務大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。
  4. 三この法律の規定により主務大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったとき。
  5. 四この法律の規定により財務大臣又は主務大臣に届出をしなければならない場合において、その届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
  6. 五第三十三条第一項の規定に違反して資金の借入れ又は債券の発行をしたとき。
  7. 六第三十六条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人国際協力機構法第47条は、日本の独立行政法人国際協力機構法に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人国際協力機構法第47条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員又は職員は、二十万円以下の過料に処する。」で始まります。
  3. 独立行政法人国際協力機構法第47条は第六章 罰則に置かれています。
  4. 独立行政法人国際協力機構法の公布日は平成14年12月6日です。
  5. 独立行政法人国際協力機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 独立行政法人国際協力機構法第47条の前の条は独立行政法人国際協力機構法第46条です。
  7. 独立行政法人国際協力機構法第47条の次の条は独立行政法人国際協力機構法第48条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人国際協力機構法(平成十四年法律第百三十六号)第47条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000136
  • 本サイト収録独立行政法人国際協力機構法(平成十四年法律第百三十六号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000136/47

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