独立行政法人国際協力機構法 第48条
第六条の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人国際協力機構法第48条は、日本の独立行政法人国際協力機構法に含まれる条文です。
- 独立行政法人国際協力機構法第48条の条文原文は「第六条の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。」で始まります。
- 独立行政法人国際協力機構法第48条は第六章 罰則に置かれています。
- 独立行政法人国際協力機構法の公布日は平成14年12月6日です。
- 独立行政法人国際協力機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人国際協力機構法第48条の前の条は独立行政法人国際協力機構法第47条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
独立行政法人国際協力機構法(平成十四年法律第百三十六号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000136 - 本サイト収録
独立行政法人国際協力機構法(平成十四年法律第百三十六号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000136/48