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独立行政法人国際協力機構法 第一章 総則

第1条〜第6条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 独立行政法人国際協力機構法第一章 総則は、第1条〜第6条の全 7 条で構成されています。
  2. 独立行政法人国際協力機構法第一章 総則が属する独立行政法人国際協力機構法の法令番号は平成十四年法律第百三十六号です。
  3. 独立行政法人国際協力機構法の公布日は平成14年12月6日です。
  4. 独立行政法人国際協力機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(目的)

第1条

この法律は、独立行政法人国際協力機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。

(名称)

第2条

この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人国際協力機構とする。

(機構の目的)

第3条

独立行政法人国際協力機構(以下「機構」という。)は、開発途上にある海外の地域(以下「開発途上地域」という。)に対する技術協力の実施、有償資金協力及び無償資金協力の実施並びに開発途上地域の住民を対象とする国民等の協力活動の促進に必要な業務を行い、中南米地域等への移住者の定着に必要な業務を行い、並びに開発途上地域等における大規模な災害に対する緊急援助の実施に必要な業務を行い、もってこれらの地域の経済及び社会の開発若しくは復興又は経済の安定に寄与することを通じて、国際協力の促進並びに我が国及び国際経済社会の健全な発展に資することを目的とする。

(中期目標管理法人)

第3条の2

機構は、通則法第二条第二項に規定する中期目標管理法人とする。

(事務所)

第4条

機構は、主たる事務所を東京都に置く。

(資本金)

第5条

機構の資本金は、附則第二条第六項及び独立行政法人国際協力機構法の一部を改正する法律(平成十八年法律第百号。以下「改正法」という。)附則第二条第七項の規定により政府から出資があったものとされた金額の合計額とする。

2政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に追加して出資することができる。

3機構は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。この場合において、当該資本金は、第十七条第一項に定める経理の区分に従い、同項各号の業務に係る勘定ごとに整理しなければならない。

(名称の使用制限)

第6条

機構でない者は、国際協力機構という名称を用いてはならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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