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独立行政法人国際協力機構法 第五章 雑則

第38条〜第44条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 独立行政法人国際協力機構法第五章 雑則は、第38条〜第44条の全 7 条で構成されています。
  2. 独立行政法人国際協力機構法第五章 雑則が属する独立行政法人国際協力機構法の法令番号は平成十四年法律第百三十六号です。
  3. 独立行政法人国際協力機構法の公布日は平成14年12月6日です。
  4. 独立行政法人国際協力機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(報告及び検査)

第38条

主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、受託者が委託を受けた業務の範囲内で、当該受託者に対して報告をさせ、又はその職員に、受託者の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。

2前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(権限の委任)

第39条

主務大臣は、政令で定めるところにより、通則法第六十四条第一項及び前条第一項の規定による立入検査の権限の一部を内閣総理大臣に委任することができる。ただし、有償資金協力業務の範囲内に限る。

2内閣総理大臣は、前項の委任に基づき、通則法第六十四条第一項又は前条第一項の規定により立入検査をしたときは、速やかに、その結果について主務大臣に報告するものとする。

3内閣総理大臣は、第一項の規定により委任された権限及び前項の規定による権限を金融庁長官に委任する。

4金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の全部又は一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。

(緊急の必要がある場合の外務大臣等の要求)

第40条

外務大臣は、国際情勢の急激な変化により又は外国政府若しくは国際機関(国際会議その他国際協調の枠組みを含む。)の要請等を受けて外交政策の遂行上緊急の必要があると認めるとき、又は関係行政機関の要請を受けて緊急の必要があると認めるときは、機構に対し、第十三条に規定する業務又は機構の外国にある事務所について必要な措置をとることを求めることができる。

2主務大臣は、有償資金協力業務に係る財務の状況を著しく悪化させる事態を避けるために緊急の必要があると認めるときは、機構に対し、第四十三条第一項第二号に掲げる事項について必要な措置をとることを求めることができる。

3機構は、外務大臣から第一項の規定による求めがあったとき、又は主務大臣から前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がない限り、その求めに応じなければならない。

(連絡等)

第41条

機構は、第十三条第一項第一号、第四号イ及びロ、第五号、第六号並びに同条第二項の業務の運営については、地方公共団体と密接に連絡するものとする。

2地方公共団体は、機構に対し、前項に規定する業務の運営について協力するよう努めるものとする。

(協議)

第42条

外務大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。

一通則法第二十条第二項の規定により監事を任命しようとするとき。

二第十七条第一項第一号に掲げる業務に関し、第三十一条第一項の規定による承認をしようとするとき。

三第三十五条第三項ただし書又は第四項ただし書の規定による承認をしようとするとき。

2外務大臣は、次の場合には、関係行政機関の長(第一号及び第二号の場合にあっては、財務大臣を除く。)に協議しなければならない。

一第十三条第一項第一号及び第四号から第七号までに掲げる業務に関し、通則法第二十九条第一項の規定により中期目標を定め、又は変更しようとするとき。

二第十三条第一項第一号及び第四号から第七号までに掲げる業務に関し、通則法第三十条第一項の規定による認可をしようとするとき。

三第十三条第一項第四号ハの業務に関し、機構が国民等の協力活動を志望するものに委託して行う事業として適当なものを認めようとするとき。

3外務大臣は、第十三条第一項第二号に規定する業務に関し、第一号から第四号までの場合にあっては財務大臣及び経済産業大臣に、第五号及び第六号の場合にあっては経済産業大臣に協議しなければならない。

一第十三条第一項第二号の規定により機構が貸し付け、その債務の保証を行い、その社債等を取得し、又は出資をする者を指定しようとするとき。

二第四十条第一項の規定により必要な措置をとることを求めようとするとき。

三通則法第二十八条第一項の規定による認可をしようとするとき。

四通則法第二十八条第二項の規定により外務省令を定めようとするとき。

五通則法第二十九条第一項の規定により中期目標を定め、又は変更しようとするとき。

六通則法第三十条第一項の規定による認可をしようとするとき。

4外務大臣は、第十三条第一項第二号イの業務に関し、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める事項(役員及び職員並びに財務及び会計その他の管理業務(次条第一項において「管理業務」という。)に関するものを除く。)について関係行政機関の長の意見を聴かなければならない。

一通則法第二十九条第一項の規定により中期目標を定め、又は変更しようとするとき1同条第二項第二号、第三号及び第五号に掲げる事項2

二通則法第三十条第一項の規定による認可をしようとするとき1同条第二項第一号、第二号及び第八号に掲げる事項2

(主務大臣等)

第43条

この法律及び機構に係る通則法における主務大臣は、次のとおりとする。

一管理業務に関する事項(次号に掲げるものを除く。)については、外務大臣

二管理業務のうち有償資金協力業務に係る財務及び会計に関する事項については、外務大臣及び財務大臣

三管理業務以外の業務に関する事項については、外務大臣

2機構に係る通則法における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。

(国家公務員宿舎法の適用除外)

第44条

国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)の規定は、機構の役員及び職員には適用しない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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