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独立行政法人国際協力機構法 第41条(連絡等)

  1. 機構は、第十三条第一項第一号、第四号イ及びロ、第五号、第六号並びに同条第二項の業務の運営については、地方公共団体と密接に連絡するものとする。
  2. 2.地方公共団体は、機構に対し、前項に規定する業務の運営について協力するよう努めるものとする。

この条文の基本情報

連絡等とは何ですか?

定義連絡等とは、独立行政法人国際協力機構法第41条に定められた規定で、「機構は、第十三条第一項第一号、第四号イ及びロ、第五号、第六号並びに同条第二項の業務の運営については、地方公共団体と密接に連絡するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人国際協力機構法第41条(連絡等)は、日本の独立行政法人国際協力機構法に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人国際協力機構法第41条の条文原文は「機構は、第十三条第一項第一号、第四号イ及びロ、第五号、第六号並びに同条第二項の業務の運営については、地方公共団体と密接に連絡するものとする。」で始まります。
  3. 独立行政法人国際協力機構法第41条は第五章 雑則に置かれています。
  4. 独立行政法人国際協力機構法の公布日は平成14年12月6日です。
  5. 独立行政法人国際協力機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 独立行政法人国際協力機構法第41条の前の条は独立行政法人国際協力機構法第40条です。
  7. 独立行政法人国際協力機構法第41条の次の条は独立行政法人国際協力機構法第42条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人国際協力機構法(平成十四年法律第百三十六号)第41条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000136
  • 本サイト収録独立行政法人国際協力機構法(平成十四年法律第百三十六号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000136/41

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