独立行政法人国際協力機構法 第40条(緊急の必要がある場合の外務大臣等の要求)
- 外務大臣は、国際情勢の急激な変化により又は外国政府若しくは国際機関(国際会議その他国際協調の枠組みを含む。)の要請等を受けて外交政策の遂行上緊急の必要があると認めるとき、又は関係行政機関の要請を受けて緊急の必要があると認めるときは、機構に対し、第十三条に規定する業務又は機構の外国にある事務所について必要な措置をとることを求めることができる。
- 2.主務大臣は、有償資金協力業務に係る財務の状況を著しく悪化させる事態を避けるために緊急の必要があると認めるときは、機構に対し、第四十三条第一項第二号に掲げる事項について必要な措置をとることを求めることができる。
- 3.機構は、外務大臣から第一項の規定による求めがあったとき、又は主務大臣から前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がない限り、その求めに応じなければならない。
この条文の基本情報
緊急の必要がある場合の外務大臣等の要求とは何ですか?
定義緊急の必要がある場合の外務大臣等の要求とは、独立行政法人国際協力機構法第40条に定められた規定で、「外務大臣は、国際情勢の急激な変化により又は外国政府若しくは国際機関(国際会議その他国際協調の枠組みを含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人国際協力機構法第40条(緊急の必要がある場合の外務大臣等の要求)は、日本の独立行政法人国際協力機構法に含まれる条文です。
- 独立行政法人国際協力機構法第40条の条文原文は「外務大臣は、国際情勢の急激な変化により又は外国政府若しくは国際機関(国際会議その他国際協調の枠組みを含む。」で始まります。
- 独立行政法人国際協力機構法第40条は第五章 雑則に置かれています。
- 独立行政法人国際協力機構法の公布日は平成14年12月6日です。
- 独立行政法人国際協力機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人国際協力機構法第40条の前の条は独立行政法人国際協力機構法第39条です。
- 独立行政法人国際協力機構法第40条の次の条は独立行政法人国際協力機構法第41条です。
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- 正式書式
独立行政法人国際協力機構法(平成十四年法律第百三十六号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000136 - 本サイト収録
独立行政法人国際協力機構法(平成十四年法律第百三十六号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000136/40