独立行政法人国際協力機構法 第43条(主務大臣等)
- この法律及び機構に係る通則法における主務大臣は、次のとおりとする。
- 一管理業務に関する事項(次号に掲げるものを除く。)については、外務大臣
- 二管理業務のうち有償資金協力業務に係る財務及び会計に関する事項については、外務大臣及び財務大臣
- 三管理業務以外の業務に関する事項については、外務大臣
- 2.機構に係る通則法における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。
この条文の基本情報
主務大臣等とは何ですか?
定義主務大臣等とは、独立行政法人国際協力機構法第43条に定められた規定で、「この法律及び機構に係る通則法における主務大臣は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人国際協力機構法第43条(主務大臣等)は、日本の独立行政法人国際協力機構法に含まれる条文です。
- 独立行政法人国際協力機構法第43条の条文原文は「この法律及び機構に係る通則法における主務大臣は、次のとおりとする。」で始まります。
- 独立行政法人国際協力機構法第43条は第五章 雑則に置かれています。
- 独立行政法人国際協力機構法の公布日は平成14年12月6日です。
- 独立行政法人国際協力機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人国際協力機構法第43条の前の条は独立行政法人国際協力機構法第42条です。
- 独立行政法人国際協力機構法第43条の次の条は独立行政法人国際協力機構法第44条です。
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- 正式書式
独立行政法人国際協力機構法(平成十四年法律第百三十六号)第43条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000136 - 本サイト収録
独立行政法人国際協力機構法(平成十四年法律第百三十六号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000136/43