独立行政法人国際協力機構法 第38条(報告及び検査)
- 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、受託者が委託を受けた業務の範囲内で、当該受託者に対して報告をさせ、又はその職員に、受託者の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。
- 2.前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
- 3.第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
この条文の基本情報
報告及び検査とは何ですか?
定義報告及び検査とは、独立行政法人国際協力機構法第38条に定められた規定で、「主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、受託者が委託を受けた業務の範囲内で、当該受託者に対して報告をさせ、又はその職員に、受託者の事務所に立…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人国際協力機構法第38条(報告及び検査)は、日本の独立行政法人国際協力機構法に含まれる条文です。
- 独立行政法人国際協力機構法第38条の条文原文は「主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、受託者が委託を受けた業務の範囲内で、当該受託者に対して報告をさせ、又はその職員に、受託者の事務所に立…」で始まります。
- 独立行政法人国際協力機構法第38条は第五章 雑則に置かれています。
- 独立行政法人国際協力機構法の公布日は平成14年12月6日です。
- 独立行政法人国際協力機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人国際協力機構法第38条の前の条は独立行政法人国際協力機構法第37条です。
- 独立行政法人国際協力機構法第38条の次の条は独立行政法人国際協力機構法第39条です。
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- 正式書式
独立行政法人国際協力機構法(平成十四年法律第百三十六号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000136 - 本サイト収録
独立行政法人国際協力機構法(平成十四年法律第百三十六号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000136/38