独立行政法人国際協力機構法 第5条(資本金)
- 機構の資本金は、附則第二条第六項及び独立行政法人国際協力機構法の一部を改正する法律(平成十八年法律第百号。以下「改正法」という。)附則第二条第七項の規定により政府から出資があったものとされた金額の合計額とする。
- 2.政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に追加して出資することができる。
- 3.機構は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。この場合において、当該資本金は、第十七条第一項に定める経理の区分に従い、同項各号の業務に係る勘定ごとに整理しなければならない。
この条文の基本情報
資本金とは何ですか?
定義資本金とは、独立行政法人国際協力機構法第5条に定められた規定で、「機構の資本金は、附則第二条第六項及び独立行政法人国際協力機構法の一部を改正する法律(平成十八年法律第百号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人国際協力機構法第5条(資本金)は、日本の独立行政法人国際協力機構法に含まれる条文です。
- 独立行政法人国際協力機構法第5条の条文原文は「機構の資本金は、附則第二条第六項及び独立行政法人国際協力機構法の一部を改正する法律(平成十八年法律第百号。」で始まります。
- 独立行政法人国際協力機構法第5条は第一章 総則に置かれています。
- 独立行政法人国際協力機構法の公布日は平成14年12月6日です。
- 独立行政法人国際協力機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人国際協力機構法第5条の前の条は独立行政法人国際協力機構法第4条です。
- 独立行政法人国際協力機構法第5条の次の条は独立行政法人国際協力機構法第6条です。
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- 正式書式
独立行政法人国際協力機構法(平成十四年法律第百三十六号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000136 - 本サイト収録
独立行政法人国際協力機構法(平成十四年法律第百三十六号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000136/5