独立行政法人国際協力機構法 第18条(有償資金協力業務に係る予算)
- 機構は、毎事業年度、有償資金協力業務に係る収入及び支出の予算を作成し、主務大臣を経由して、これを財務大臣に提出しなければならない。
- 2.前項の収入は、貸付金の利息、債務保証料、社債等の利子、出資に対する配当金その他資産の運用に係る収入及び附属雑収入とし、同項の支出は、事務取扱費、業務委託費、通則法第四十五条第一項及びこの法律第三十二条第一項の規定による借入金の利子、同項又は同条第五項の規定により発行する機構債券の利子並びに附属諸費とする。
- 3.財務大臣は、第一項の規定により有償資金協力業務に係る予算の提出を受けたときは、これを検討して必要な調整を行い、閣議の決定を経なければならない。
- 4.内閣は、有償資金協力業務に係る予算について、前項の規定による閣議の決定があったときは、その予算を国の予算とともに国会に提出しなければならない。
- 5.有償資金協力業務に係る予算の形式及び内容については、財務大臣が、主務大臣と協議して定める。
- 6.有償資金協力業務に係る予算の作成及び提出の手続については、財務大臣が定める。
この条文の基本情報
有償資金協力業務に係る予算とは何ですか?
定義有償資金協力業務に係る予算とは、独立行政法人国際協力機構法第18条に定められた規定で、「機構は、毎事業年度、有償資金協力業務に係る収入及び支出の予算を作成し、主務大臣を経由して、これを財務大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人国際協力機構法第18条(有償資金協力業務に係る予算)は、日本の独立行政法人国際協力機構法に含まれる条文です。
- 独立行政法人国際協力機構法第18条の条文原文は「機構は、毎事業年度、有償資金協力業務に係る収入及び支出の予算を作成し、主務大臣を経由して、これを財務大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 独立行政法人国際協力機構法第18条は第四章 財務及び会計に置かれています。
- 独立行政法人国際協力機構法の公布日は平成14年12月6日です。
- 独立行政法人国際協力機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人国際協力機構法第18条の前の条は独立行政法人国際協力機構法第17条です。
- 独立行政法人国際協力機構法第18条の次の条は独立行政法人国際協力機構法第19条です。
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- 正式書式
独立行政法人国際協力機構法(平成十四年法律第百三十六号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000136 - 本サイト収録
独立行政法人国際協力機構法(平成十四年法律第百三十六号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000136/18