独立行政法人国際協力機構法 第19条
- 前条の有償資金協力業務に係る予算には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一当該事業年度の有償資金協力業務に係る事業計画及び資金計画に関する書類
- 二前々年度の有償資金協力業務に係る損益計算書、貸借対照表及び財産目録
- 三前年度及び当該事業年度の有償資金協力業務に係る予定損益計算書及び予定貸借対照表
- 四その他当該予算の参考となる書類
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人国際協力機構法第19条は、日本の独立行政法人国際協力機構法に含まれる条文です。
- 独立行政法人国際協力機構法第19条の条文原文は「前条の有償資金協力業務に係る予算には、次に掲げる書類を添付しなければならない。」で始まります。
- 独立行政法人国際協力機構法第19条は第四章 財務及び会計に置かれています。
- 独立行政法人国際協力機構法の公布日は平成14年12月6日です。
- 独立行政法人国際協力機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人国際協力機構法第19条の前の条は独立行政法人国際協力機構法第18条です。
- 独立行政法人国際協力機構法第19条の次の条は独立行政法人国際協力機構法第20条です。
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- 正式書式
独立行政法人国際協力機構法(平成十四年法律第百三十六号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000136 - 本サイト収録
独立行政法人国際協力機構法(平成十四年法律第百三十六号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000136/19