独立行政法人国際協力機構法 第14条
- 機構は、前条第一項第二号に規定する業務について、一般の金融機関が行う資金の貸付け、債務の保証、社債等の取得又は出資を補完し、又は奨励するよう行うものとし、これらと競争してはならない。
- 2.機構は、一般の金融機関が通常の条件により資金の貸付け、債務の保証、社債等の取得又は出資を行うことが困難と認められる場合に限り、前条第一項第二号に規定する業務を行うことができる。
- 3.機構は、開発事業に係る事業計画、前条第一項第二号イの経済の安定に関する計画又は同号ハの経済及び社会の持続可能性の向上に資する計画の内容が適切であり、その達成の見込みがあると認められる場合に限り、同号に規定する業務を行うことができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人国際協力機構法第14条は、日本の独立行政法人国際協力機構法に含まれる条文です。
- 独立行政法人国際協力機構法第14条の条文原文は「機構は、前条第一項第二号に規定する業務について、一般の金融機関が行う資金の貸付け、債務の保証、社債等の取得又は出資を補完し、又は奨励するよう行うものとし、これら…」で始まります。
- 独立行政法人国際協力機構法第14条は第三章 業務に置かれています。
- 独立行政法人国際協力機構法の公布日は平成14年12月6日です。
- 独立行政法人国際協力機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人国際協力機構法第14条の前の条は独立行政法人国際協力機構法第13条です。
- 独立行政法人国際協力機構法第14条の次の条は独立行政法人国際協力機構法第15条です。
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- 正式書式
独立行政法人国際協力機構法(平成十四年法律第百三十六号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000136 - 本サイト収録
独立行政法人国際協力機構法(平成十四年法律第百三十六号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000136/14