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独立行政法人国際交流基金法 第二章 役員及び職員

第7条〜第11条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 独立行政法人国際交流基金法第二章 役員及び職員は、第7条〜第11条の全 5 条で構成されています。
  2. 独立行政法人国際交流基金法第二章 役員及び職員が属する独立行政法人国際交流基金法の法令番号は平成十四年法律第百三十七号です。
  3. 独立行政法人国際交流基金法の公布日は平成14年12月6日です。
  4. 独立行政法人国際交流基金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(役員)

第7条

基金に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。

2基金に、役員として、理事三人以内を置くことができる。

(理事の職務及び権限等)

第8条

理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して基金の業務を掌理する。

2通則法第十九条第二項の個別法で定める役員は、理事とする。ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。

3前項ただし書の場合において、通則法第十九条第二項の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。

(理事の任期)

第9条

理事の任期は、四年とする。

(役員及び職員の秘密保持義務)

第10条

基金の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(役員及び職員の地位)

第11条

基金の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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