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独立行政法人国際交流基金法 第三章 業務等

第12条〜第16条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 独立行政法人国際交流基金法第三章 業務等は、第12条〜第16条の全 5 条で構成されています。
  2. 独立行政法人国際交流基金法第三章 業務等が属する独立行政法人国際交流基金法の法令番号は平成十四年法律第百三十七号です。
  3. 独立行政法人国際交流基金法の公布日は平成14年12月6日です。
  4. 独立行政法人国際交流基金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(業務の範囲)

第12条

基金は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。

一国際文化交流の目的をもって行う人物の派遣及び招へい

二海外における日本研究に対する援助及びあっせん並びに日本語の普及

三国際文化交流を目的とする催しの実施、援助及びあっせん並びにこれへの参加

四日本文化を海外に紹介するための資料その他国際文化交流に必要な資料の作成、収集、交換及び頒布

五国際文化交流を目的とする施設の整備に対する援助並びに国際文化交流のために用いられる物品の購入に関する援助及びこれらの物品の贈与(基金が寄附を受けた物品の贈与に限る。)

六国際文化交流を行うために必要な調査及び研究

七前各号の業務に附帯する業務

(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の準用)

第13条

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)の規定(罰則を含む。)は、前条第二号、第三号及び第五号の規定により基金が交付する助成金(政府以外の者からの寄附金のみを財源とするものを除く。)について準用する。この場合において、同法(第二条第七項を除く。)中「各省各庁」とあるのは「独立行政法人国際交流基金」と、「各省各庁の長」とあるのは「独立行政法人国際交流基金の理事長」と、同法第二条第一項及び第四項、第七条第二項、第十九条第一項及び第二項、第二十四条並びに第三十三条中「国」とあるのは「独立行政法人国際交流基金」と、同法第十四条中「国の会計年度」とあるのは「独立行政法人国際交流基金の事業年度」と読み替えるものとする。

(積立金の処分)

第14条

基金は、通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下この項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち外務大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第三十条第一項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における第十二条に規定する業務の財源に充てることができる。

2基金は、前項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。

3前二項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。

(運用資金)

第15条

基金は、業務の運営に必要な財源をその運用によって得るために運用資金を設け、附則第三条第六項後段の規定により外務大臣が示した金額及び第五条第二項の規定により政府が出資した金額並びに運用資金に充てることを条件として政府以外の者から出えんされた金額の合計額に相当する金額をもってこれに充てるものとする。

2前項の運用資金(以下「運用資金」という。)は、政令で定める場合を除くほか、取り崩してはならない。

(運用資金の運用)

第16条

通則法第四十七条及び第六十七条(第七号に係る部分に限る。)の規定は、運用資金の運用について準用する。この場合において、通則法第四十七条第三号中「金銭信託」とあるのは、「金銭信託で元本補填の契約があるもの」と読み替えるものとする。

2前項の規定にかかわらず、基金は、支払が外国通貨で行われる事業の実施に必要な経費の財源を得ようとするときは、外貨建債券(外国通貨で表示される債券をいう。次項及び第十八条第二号において同じ。)の取得により運用資金を運用することができる。

3前項の場合において、外貨建債券の種類、外貨建債券の取得により運用することができる運用資金の限度額その他外貨建債券に関する事項については、外務大臣の定めるところによるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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