受講中の講座ブックマーク無料で登録

独立行政法人国際交流基金法 第15条(運用資金)

  1. 基金は、業務の運営に必要な財源をその運用によって得るために運用資金を設け、附則第三条第六項後段の規定により外務大臣が示した金額及び第五条第二項の規定により政府が出資した金額並びに運用資金に充てることを条件として政府以外の者から出えんされた金額の合計額に相当する金額をもってこれに充てるものとする。
  2. 2.前項の運用資金(以下「運用資金」という。)は、政令で定める場合を除くほか、取り崩してはならない。

この条文の基本情報

運用資金とは何ですか?

定義運用資金とは、独立行政法人国際交流基金法第15条に定められた規定で、「基金は、業務の運営に必要な財源をその運用によって得るために運用資金を設け、附則第三条第六項後段の規定により外務大臣が示した金額及び第五条第二項の規定により政府が…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人国際交流基金法第15条(運用資金)は、日本の独立行政法人国際交流基金法に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人国際交流基金法第15条の条文原文は「基金は、業務の運営に必要な財源をその運用によって得るために運用資金を設け、附則第三条第六項後段の規定により外務大臣が示した金額及び第五条第二項の規定により政府が…」で始まります。
  3. 独立行政法人国際交流基金法第15条は第三章 業務等に置かれています。
  4. 独立行政法人国際交流基金法の公布日は平成14年12月6日です。
  5. 独立行政法人国際交流基金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 独立行政法人国際交流基金法第15条の前の条は独立行政法人国際交流基金法第14条です。
  7. 独立行政法人国際交流基金法第15条の次の条は独立行政法人国際交流基金法第16条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人国際交流基金法(平成十四年法律第百三十七号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000137
  • 本サイト収録独立行政法人国際交流基金法(平成十四年法律第百三十七号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000137/15

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›