独立行政法人国際交流基金法 第16条(運用資金の運用)
- 通則法第四十七条及び第六十七条(第七号に係る部分に限る。)の規定は、運用資金の運用について準用する。この場合において、通則法第四十七条第三号中「金銭信託」とあるのは、「金銭信託で元本補填の契約があるもの」と読み替えるものとする。
- 2.前項の規定にかかわらず、基金は、支払が外国通貨で行われる事業の実施に必要な経費の財源を得ようとするときは、外貨建債券(外国通貨で表示される債券をいう。次項及び第十八条第二号において同じ。)の取得により運用資金を運用することができる。
- 3.前項の場合において、外貨建債券の種類、外貨建債券の取得により運用することができる運用資金の限度額その他外貨建債券に関する事項については、外務大臣の定めるところによるものとする。
この条文の基本情報
運用資金の運用とは何ですか?
定義運用資金の運用とは、独立行政法人国際交流基金法第16条に定められた規定で、「通則法第四十七条及び第六十七条(第七号に係る部分に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人国際交流基金法第16条(運用資金の運用)は、日本の独立行政法人国際交流基金法に含まれる条文です。
- 独立行政法人国際交流基金法第16条の条文原文は「通則法第四十七条及び第六十七条(第七号に係る部分に限る。」で始まります。
- 独立行政法人国際交流基金法第16条は第三章 業務等に置かれています。
- 独立行政法人国際交流基金法の公布日は平成14年12月6日です。
- 独立行政法人国際交流基金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人国際交流基金法第16条の前の条は独立行政法人国際交流基金法第15条です。
- 独立行政法人国際交流基金法第16条の次の条は独立行政法人国際交流基金法第17条です。
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- 正式書式
独立行政法人国際交流基金法(平成十四年法律第百三十七号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000137 - 本サイト収録
独立行政法人国際交流基金法(平成十四年法律第百三十七号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000137/16