独立行政法人国際交流基金法 第17条(緊急の必要がある場合の外務大臣の要求)
- 外務大臣は、国際情勢の急激な変化により又は外国政府若しくは国際機関(国際会議その他国際協調の枠組みを含む。)の要請等を受けて、外交政策の遂行上緊急の必要があると認めるときは、基金に対し、第十二条に規定する業務又は基金の外国にある事務所について必要な措置をとることを求めることができる。
- 2.基金は、外務大臣から前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がない限り、その求めに応じなければならない。
この条文の基本情報
緊急の必要がある場合の外務大臣の要求とは何ですか?
定義緊急の必要がある場合の外務大臣の要求とは、独立行政法人国際交流基金法第17条に定められた規定で、「外務大臣は、国際情勢の急激な変化により又は外国政府若しくは国際機関(国際会議その他国際協調の枠組みを含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人国際交流基金法第17条(緊急の必要がある場合の外務大臣の要求)は、日本の独立行政法人国際交流基金法に含まれる条文です。
- 独立行政法人国際交流基金法第17条の条文原文は「外務大臣は、国際情勢の急激な変化により又は外国政府若しくは国際機関(国際会議その他国際協調の枠組みを含む。」で始まります。
- 独立行政法人国際交流基金法第17条は第四章 雑則に置かれています。
- 独立行政法人国際交流基金法の公布日は平成14年12月6日です。
- 独立行政法人国際交流基金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人国際交流基金法第17条の前の条は独立行政法人国際交流基金法第16条です。
- 独立行政法人国際交流基金法第17条の次の条は独立行政法人国際交流基金法第18条です。
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- 正式書式
独立行政法人国際交流基金法(平成十四年法律第百三十七号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000137 - 本サイト収録
独立行政法人国際交流基金法(平成十四年法律第百三十七号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000137/17