第二十二条
第22条
第十条の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
第二十二条
第十条の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
第二十三条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした基金の役員は、二十万円以下の過料に処する。
一第十二条に規定する業務以外の業務を行ったとき。
二第十四条第一項の規定により外務大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。
三第十五条第二項の規定に違反して運用資金を取り崩したとき。
四第十六条第一項において準用する通則法第四十七条の規定に違反して運用資金を運用したとき。
五第十六条第三項の規定により外務大臣が定めた事項に違反して運用資金を運用したとき。
第二十四条
第六条の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)