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独立行政法人国際交流基金法 第四章 雑則

第17条〜第21条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 独立行政法人国際交流基金法第四章 雑則は、第17条〜第21条の全 5 条で構成されています。
  2. 独立行政法人国際交流基金法第四章 雑則が属する独立行政法人国際交流基金法の法令番号は平成十四年法律第百三十七号です。
  3. 独立行政法人国際交流基金法の公布日は平成14年12月6日です。
  4. 独立行政法人国際交流基金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(緊急の必要がある場合の外務大臣の要求)

第17条

外務大臣は、国際情勢の急激な変化により又は外国政府若しくは国際機関(国際会議その他国際協調の枠組みを含む。)の要請等を受けて、外交政策の遂行上緊急の必要があると認めるときは、基金に対し、第十二条に規定する業務又は基金の外国にある事務所について必要な措置をとることを求めることができる。

2基金は、外務大臣から前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がない限り、その求めに応じなければならない。

(財務大臣との協議)

第18条

外務大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。

一第十四条第一項の規定による承認をしようとするとき。

二第十六条第三項の規定により外貨建債券に関する事項を定めようとするとき。

(主務大臣等)

第19条

基金に係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ外務大臣及び外務省令とする。

(国家公務員宿舎法の適用除外)

第20条

国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)の規定は、基金の役員及び職員には適用しない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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