(緊急の必要がある場合の外務大臣の要求)
第17条
外務大臣は、国際情勢の急激な変化により又は外国政府若しくは国際機関(国際会議その他国際協調の枠組みを含む。)の要請等を受けて、外交政策の遂行上緊急の必要があると認めるときは、基金に対し、第十二条に規定する業務又は基金の外国にある事務所について必要な措置をとることを求めることができる。
2基金は、外務大臣から前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がない限り、その求めに応じなければならない。
(緊急の必要がある場合の外務大臣の要求)
外務大臣は、国際情勢の急激な変化により又は外国政府若しくは国際機関(国際会議その他国際協調の枠組みを含む。)の要請等を受けて、外交政策の遂行上緊急の必要があると認めるときは、基金に対し、第十二条に規定する業務又は基金の外国にある事務所について必要な措置をとることを求めることができる。
2基金は、外務大臣から前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がない限り、その求めに応じなければならない。
(財務大臣との協議)
外務大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。
一第十四条第一項の規定による承認をしようとするとき。
二第十六条第三項の規定により外貨建債券に関する事項を定めようとするとき。
(主務大臣等)
基金に係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ外務大臣及び外務省令とする。
(国家公務員宿舎法の適用除外)
国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)の規定は、基金の役員及び職員には適用しない。
第二十一条
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)