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独立行政法人国際交流基金法 第一章 総則

第1条〜第6条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 独立行政法人国際交流基金法第一章 総則は、第1条〜第6条の全 7 条で構成されています。
  2. 独立行政法人国際交流基金法第一章 総則が属する独立行政法人国際交流基金法の法令番号は平成十四年法律第百三十七号です。
  3. 独立行政法人国際交流基金法の公布日は平成14年12月6日です。
  4. 独立行政法人国際交流基金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(目的)

第1条

この法律は、独立行政法人国際交流基金の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。

(名称)

第2条

この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人国際交流基金とする。

(基金の目的)

第3条

独立行政法人国際交流基金(以下「基金」という。)は、国際文化交流事業を総合的かつ効率的に行うことにより、我が国に対する諸外国の理解を深め、国際相互理解を増進し、及び文化その他の分野において世界に貢献し、もって良好な国際環境の整備並びに我が国の調和ある対外関係の維持及び発展に寄与することを目的とする。

(中期目標管理法人)

第3条の2

基金は、通則法第二条第二項に規定する中期目標管理法人とする。

(事務所)

第4条

基金は、主たる事務所を東京都に置く。

(資本金)

第5条

基金の資本金は、附則第三条第六項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。

2政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、基金に追加して出資することができる。

3政府は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、土地又は建物その他の土地の定着物(第五項において「土地等」という。)を出資の目的として、基金に追加して出資することができる。

4基金は、前二項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。

5第三項の規定により出資の目的とする土地等の価額は、出資の日現在における時価を基準として評価委員の評価した価額とする。

6前項に規定する評価委員その他同項の評価に関し必要な事項は、政令で定める。

(名称の使用制限)

第6条

基金でない者は、国際交流基金という名称を用いてはならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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