独立行政法人国際交流基金法 第5条(資本金)
- 基金の資本金は、附則第三条第六項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。
- 2.政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、基金に追加して出資することができる。
- 3.政府は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、土地又は建物その他の土地の定着物(第五項において「土地等」という。)を出資の目的として、基金に追加して出資することができる。
- 4.基金は、前二項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
- 5.第三項の規定により出資の目的とする土地等の価額は、出資の日現在における時価を基準として評価委員の評価した価額とする。
- 6.前項に規定する評価委員その他同項の評価に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
資本金とは何ですか?
定義資本金とは、独立行政法人国際交流基金法第5条に定められた規定で、「基金の資本金は、附則第三条第六項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人国際交流基金法第5条(資本金)は、日本の独立行政法人国際交流基金法に含まれる条文です。
- 独立行政法人国際交流基金法第5条の条文原文は「基金の資本金は、附則第三条第六項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。」で始まります。
- 独立行政法人国際交流基金法第5条は第一章 総則に置かれています。
- 独立行政法人国際交流基金法の公布日は平成14年12月6日です。
- 独立行政法人国際交流基金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人国際交流基金法第5条の前の条は独立行政法人国際交流基金法第4条です。
- 独立行政法人国際交流基金法第5条の次の条は独立行政法人国際交流基金法第6条です。
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- 正式書式
独立行政法人国際交流基金法(平成十四年法律第百三十七号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000137 - 本サイト収録
独立行政法人国際交流基金法(平成十四年法律第百三十七号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000137/5