独立行政法人国際交流基金法 第23条
- 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした基金の役員は、二十万円以下の過料に処する。
- 一第十二条に規定する業務以外の業務を行ったとき。
- 二第十四条第一項の規定により外務大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。
- 三第十五条第二項の規定に違反して運用資金を取り崩したとき。
- 四第十六条第一項において準用する通則法第四十七条の規定に違反して運用資金を運用したとき。
- 五第十六条第三項の規定により外務大臣が定めた事項に違反して運用資金を運用したとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人国際交流基金法第23条は、日本の独立行政法人国際交流基金法に含まれる条文です。
- 独立行政法人国際交流基金法第23条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした基金の役員は、二十万円以下の過料に処する。」で始まります。
- 独立行政法人国際交流基金法第23条は第五章 罰則に置かれています。
- 独立行政法人国際交流基金法の公布日は平成14年12月6日です。
- 独立行政法人国際交流基金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人国際交流基金法第23条の前の条は独立行政法人国際交流基金法第22条です。
- 独立行政法人国際交流基金法第23条の次の条は独立行政法人国際交流基金法第24条です。
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- 正式書式
独立行政法人国際交流基金法(平成十四年法律第百三十七号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000137 - 本サイト収録
独立行政法人国際交流基金法(平成十四年法律第百三十七号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000137/23