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独立行政法人国際交流基金法 第12条(業務の範囲)

  1. 基金は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。
  2. 一国際文化交流の目的をもって行う人物の派遣及び招へい
  3. 二海外における日本研究に対する援助及びあっせん並びに日本語の普及
  4. 三国際文化交流を目的とする催しの実施、援助及びあっせん並びにこれへの参加
  5. 四日本文化を海外に紹介するための資料その他国際文化交流に必要な資料の作成、収集、交換及び頒布
  6. 五国際文化交流を目的とする施設の整備に対する援助並びに国際文化交流のために用いられる物品の購入に関する援助及びこれらの物品の贈与(基金が寄附を受けた物品の贈与に限る。)
  7. 六国際文化交流を行うために必要な調査及び研究
  8. 七前各号の業務に附帯する業務

この条文の基本情報

業務の範囲とは何ですか?

定義業務の範囲とは、独立行政法人国際交流基金法第12条に定められた規定で、「基金は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人国際交流基金法第12条(業務の範囲)は、日本の独立行政法人国際交流基金法に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人国際交流基金法第12条の条文原文は「基金は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。」で始まります。
  3. 独立行政法人国際交流基金法第12条は第三章 業務等に置かれています。
  4. 独立行政法人国際交流基金法の公布日は平成14年12月6日です。
  5. 独立行政法人国際交流基金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 独立行政法人国際交流基金法第12条の前の条は独立行政法人国際交流基金法第11条です。
  7. 独立行政法人国際交流基金法第12条の次の条は独立行政法人国際交流基金法第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人国際交流基金法(平成十四年法律第百三十七号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000137
  • 本サイト収録独立行政法人国際交流基金法(平成十四年法律第百三十七号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000137/12

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