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独立行政法人国際交流基金法 第13条(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の準用)

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)の規定(罰則を含む。)は、前条第二号、第三号及び第五号の規定により基金が交付する助成金(政府以外の者からの寄附金のみを財源とするものを除く。)について準用する。この場合において、同法(第二条第七項を除く。)中「各省各庁」とあるのは「独立行政法人国際交流基金」と、「各省各庁の長」とあるのは「独立行政法人国際交流基金の理事長」と、同法第二条第一項及び第四項、第七条第二項、第十九条第一項及び第二項、第二十四条並びに第三十三条中「国」とあるのは「独立行政法人国際交流基金」と、同法第十四条中「国の会計年度」とあるのは「独立行政法人国際交流基金の事業年度」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の準用とは何ですか?

定義補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の準用とは、独立行政法人国際交流基金法第13条に定められた規定で、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)の規定(罰則を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人国際交流基金法第13条(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の準用)は、日本の独立行政法人国際交流基金法に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人国際交流基金法第13条の条文原文は「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)の規定(罰則を含む。」で始まります。
  3. 独立行政法人国際交流基金法第13条は第三章 業務等に置かれています。
  4. 独立行政法人国際交流基金法の公布日は平成14年12月6日です。
  5. 独立行政法人国際交流基金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 独立行政法人国際交流基金法第13条の前の条は独立行政法人国際交流基金法第12条です。
  7. 独立行政法人国際交流基金法第13条の次の条は独立行政法人国際交流基金法第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人国際交流基金法(平成十四年法律第百三十七号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000137
  • 本サイト収録独立行政法人国際交流基金法(平成十四年法律第百三十七号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000137/13

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