(目的)
第1条
この法律は、金融機関等をめぐる情勢の変化に対応して金融機関等の経営基盤の更なる強化を図るため、当分の間、金融機関等の組織再編成を促進するための特別の措置を講ずることにより、金融機関等の業務の健全かつ効率的な運営を期し、もって我が国の金融システムの強化と我が国経済の活性化に資することを目的とする。
(目的)
この法律は、金融機関等をめぐる情勢の変化に対応して金融機関等の経営基盤の更なる強化を図るため、当分の間、金融機関等の組織再編成を促進するための特別の措置を講ずることにより、金融機関等の業務の健全かつ効率的な運営を期し、もって我が国の金融システムの強化と我が国経済の活性化に資することを目的とする。
(定義)
この法律において「金融機関等」とは、次に掲げるものをいう。
一銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行(以下「銀行」という。)
二長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条に規定する長期信用銀行(以下「長期信用銀行」という。)
三信用金庫
四信用協同組合
五労働金庫
六信用金庫連合会
七中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号及び第二号の事業を行う協同組合連合会
八労働金庫連合会
九農林中央金庫
十農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第二号及び第三号の事業を行う農業協同組合連合会(以下「農業協同組合連合会」という。)
十一水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第八十七条第一項第三号及び第四号の事業を行う漁業協同組合連合会(以下「漁業協同組合連合会」という。)
十二水産業協同組合法第九十七条第一項第一号及び第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会(以下「水産加工業協同組合連合会」という。)
十三銀行法第二条第十三項に規定する銀行持株会社(以下「銀行持株会社」という。)
十四長期信用銀行法第十六条の四第一項に規定する長期信用銀行持株会社(以下「長期信用銀行持株会社」という。)
2この法律において「経営基盤強化」とは、金融機関等が第一号及び第二号の行為により、収益性の相当程度の向上を図ることをいう。
一次に掲げる行為(以下「組織再編成」という。)
一株式交換(各当事者が金融機関等である場合に限る。)
二株式移転(株式移転により設立される会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百七十三条第一項第一号に規定する株式移転設立完全親会社が金融機関等である場合に限る。)
三合併(各当事者が金融機関等である場合に限る。)
四会社分割(分割により事業の全部又は一部を承継する会社が金融機関等(新たに設立されるものを含む。)である場合に限る。)
五会社分割による事業の承継(分割を行う会社が金融機関等である場合に限る。)
六事業の全部又は一部の譲渡又は譲受け(各当事者が金融機関等である場合に限る。)
七金融機関等による他の金融機関等の株式の取得(当該取得により当該金融機関等が当該他の金融機関等の経営を実質的に支配し、又は経営に重要な影響を与える場合として主務省令で定める場合に限るものとし、イ、ロ、ニ及びホに掲げる場合を除く。)
二次に掲げるいずれかの方針(以下「改革方針」という。)の策定(銀行持株会社又は長期信用銀行持株会社にあっては、その子会社等(銀行法第五十二条の二十五(長期信用銀行法第十七条において準用する場合を含む。)に規定する子会社等をいい、銀行又は長期信用銀行に限る。以下「子会社等」という。)に係るものを含む。)
一収益性の高い分野への特化又は参入
二業務の合理化又は業務の提供方法の改善
三業務のための必要度が低い資産又は収益性の低い資産の処分
3この法律において「総会」とは、第一項第三号から第十二号までに掲げる金融機関等の通常総会又は臨時総会(信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第四十九条第一項、中小企業等協同組合法第五十五条第一項、労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第五十五条第一項、農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第五十一条第一項、農業協同組合法第四十八条第一項又は水産業協同組合法第九十二条第三項若しくは同法第百条第三項において準用する同法第五十二条第一項の総代会を含む。)をいう。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)