ブックマーク無料で登録

金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法 第一節 根抵当権の譲渡に係る特例

第10条〜第11条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第一節 根抵当権の譲渡に係る特例は、第10条〜第11条の全 2 条で構成されています。
  2. 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第一節 根抵当権の譲渡に係る特例が属する金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法の法令番号は平成十四年法律第百九十号です。
  3. 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法の公布日は平成14年12月18日です。
  4. 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(根抵当権の譲渡に係る特例)

第10条

金融機関等(以下この項において「譲渡金融機関等」という。)がその認定経営基盤強化計画に従い他の金融機関等(以下この条において「譲受金融機関等」という。)に対する事業の全部又は一部の譲渡により譲受金融機関等に対し元本の確定前に根抵当権をその担保すべき債権の全部とともに譲渡しようとするときは、譲渡金融機関等及び譲受金融機関等は、次に掲げる事項について異議のある根抵当権設定者は譲渡金融機関等に対し一定の期間内に異議を述べるべき旨を公告し、又はこれを催告することができる。

一譲渡金融機関等から譲受金融機関等に当該根抵当権が譲渡されること及びその期日

二当該根抵当権の譲渡の後においても当該根抵当権が当該債権を担保すべきものとすること。

2前項の期間は、二週間を下ってはならない。

3第一項の公告又は催告に係る根抵当権設定者が同項各号に掲げる事項について同項の期間内に異議を述べなかったときは、同項第一号に掲げる事項について当該根抵当権設定者の承諾が、同項第二号に掲げる事項について当該根抵当権設定者と同項の公告又は催告に係る譲受金融機関等の合意が、それぞれあったものとみなす。

4根抵当権設定者が第一項各号に掲げる事項の一部について異議を述べたときは、同項各号に掲げる事項の全部について異議を述べたものとみなす。

(根抵当権移転登記等の申請手続の特例)

第11条

前条第三項の場合における根抵当権の移転の登記の申請には、その申請情報と併せて公告又は催告をしたこと及び根抵当権設定者が同条第一項の期間内に異議を述べなかったことを証する情報を提供しなければならない。

2前条第三項の場合における根抵当権の担保すべき債権の範囲に譲渡に係る債権を追加することを内容とする根抵当権の変更の登記は、その申請情報と併せて前項に規定する情報を提供したときは、根抵当権者のみで申請することができる。

金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる