金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法 第10条(根抵当権の譲渡に係る特例)
- 金融機関等(以下この項において「譲渡金融機関等」という。)がその認定経営基盤強化計画に従い他の金融機関等(以下この条において「譲受金融機関等」という。)に対する事業の全部又は一部の譲渡により譲受金融機関等に対し元本の確定前に根抵当権をその担保すべき債権の全部とともに譲渡しようとするときは、譲渡金融機関等及び譲受金融機関等は、次に掲げる事項について異議のある根抵当権設定者は譲渡金融機関等に対し一定の期間内に異議を述べるべき旨を公告し、又はこれを催告することができる。
- 一譲渡金融機関等から譲受金融機関等に当該根抵当権が譲渡されること及びその期日
- 二当該根抵当権の譲渡の後においても当該根抵当権が当該債権を担保すべきものとすること。
- 2.前項の期間は、二週間を下ってはならない。
- 3.第一項の公告又は催告に係る根抵当権設定者が同項各号に掲げる事項について同項の期間内に異議を述べなかったときは、同項第一号に掲げる事項について当該根抵当権設定者の承諾が、同項第二号に掲げる事項について当該根抵当権設定者と同項の公告又は催告に係る譲受金融機関等の合意が、それぞれあったものとみなす。
- 4.根抵当権設定者が第一項各号に掲げる事項の一部について異議を述べたときは、同項各号に掲げる事項の全部について異議を述べたものとみなす。
この条文の基本情報
根抵当権の譲渡に係る特例とは何ですか?
定義根抵当権の譲渡に係る特例とは、金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第10条に定められた規定で、「金融機関等(以下この項において「譲渡金融機関等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第10条(根抵当権の譲渡に係る特例)は、日本の金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第10条の条文原文は「金融機関等(以下この項において「譲渡金融機関等」という。」で始まります。
- 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第10条は第一節 根抵当権の譲渡に係る特例に置かれています。
- 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法の公布日は平成14年12月18日です。
- 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第10条の前の条は金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第9条です。
- 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第10条の次の条は金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第11条です。
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- 正式書式
金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法(平成十四年法律第百九十号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000190 - 本サイト収録
金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法(平成十四年法律第百九十号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000190/10