金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法 第11条(根抵当権移転登記等の申請手続の特例)
- 前条第三項の場合における根抵当権の移転の登記の申請には、その申請情報と併せて公告又は催告をしたこと及び根抵当権設定者が同条第一項の期間内に異議を述べなかったことを証する情報を提供しなければならない。
- 2.前条第三項の場合における根抵当権の担保すべき債権の範囲に譲渡に係る債権を追加することを内容とする根抵当権の変更の登記は、その申請情報と併せて前項に規定する情報を提供したときは、根抵当権者のみで申請することができる。
この条文の基本情報
根抵当権移転登記等の申請手続の特例とは何ですか?
定義根抵当権移転登記等の申請手続の特例とは、金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第11条に定められた規定で、「前条第三項の場合における根抵当権の移転の登記の申請には、その申請情報と併せて公告又は催告をしたこと及び根抵当権設定者が同条第一項の期間内に異議を述べなかったこと…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第11条(根抵当権移転登記等の申請手続の特例)は、日本の金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第11条の条文原文は「前条第三項の場合における根抵当権の移転の登記の申請には、その申請情報と併せて公告又は催告をしたこと及び根抵当権設定者が同条第一項の期間内に異議を述べなかったこと…」で始まります。
- 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第11条は第一節 根抵当権の譲渡に係る特例に置かれています。
- 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法の公布日は平成14年12月18日です。
- 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第11条の前の条は金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第10条です。
- 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第11条の次の条は金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第12条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法(平成十四年法律第百九十号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000190 - 本サイト収録
金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法(平成十四年法律第百九十号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000190/11