第二十二条
第22条
第八条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
2法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用者その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の刑を科する。
第二十二条
第八条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
2法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用者その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の刑を科する。
第二十三条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした金融機関等の取締役、執行役又は理事は、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
一第十条第一項又は第十七条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による公告又は催告を不正に行ったとき。
二第十二条第一項から第六項まで又は第十三条第一項から第六項までの規定に違反して、譲り受けた持分を消却したとき。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)