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金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法 第二章 経営基盤強化計画

第3条〜第9条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第二章 経営基盤強化計画は、第3条〜第9条の全 7 条で構成されています。
  2. 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第二章 経営基盤強化計画が属する金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法の法令番号は平成十四年法律第百九十号です。
  3. 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法の公布日は平成14年12月18日です。
  4. 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(経営基盤強化計画の認定の申請)

第3条

金融機関等は、経営基盤強化に関する計画(以下「経営基盤強化計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。

(経営基盤強化計画の記載事項)

第4条

経営基盤強化計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一経営基盤強化計画の実施期間(五年を超えないものに限る。)

二経営基盤強化による収益性の向上の程度

三組織再編成の内容及びその実施時期

四改革方針の内容

五経営基盤強化に伴う労務に関する事項

六その他主務省令で定める事項

(経営基盤強化計画の認定)

第5条

主務大臣は、第三条の認定の申請があった場合において、その経営基盤強化計画が次の各号(組織再編成の当事者である金融機関等が連名で経営基盤強化計画を提出している場合にあっては、第六号を除く。)のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

一経営基盤強化計画の実施により、当該経営基盤強化計画を提出する金融機関等(当該経営基盤強化計画に従い新たに設立される金融機関等がある場合には、新たに設立される金融機関等を含む。)の業務の効率の向上が図られ、その収益性が相当程度向上すること。

二経営基盤強化計画が円滑かつ確実に実施されること。

三経営基盤強化計画の実施により、当該経営基盤強化計画を提出する金融機関等(当該経営基盤強化計画に従い新たに設立される金融機関等がある場合には、新たに設立される金融機関等を含む。)又はその子会社等が業務を行っている地域における金融の円滑が阻害されないこと。

四経営基盤強化計画を提出する金融機関等が銀行法第十四条の二又は第五十二条の二十五その他これらに類する他の法令の規定に規定する基準を勘案して主務省令で定める健全な自己資本の状況にある旨の区分に該当するものであること。

五経営基盤強化計画の実施により従業員の地位が不当に害されるものでないこと。

六経営基盤強化計画に係る組織再編成の当事者である他の金融機関等から経営基盤強化計画が提出されており、前各号のいずれにも適合するものであること。

(認定を受けた経営基盤強化計画の変更)

第6条

第三条の認定を受けた経営基盤強化計画を提出した金融機関等(当該経営基盤強化計画に従い新たに設立される金融機関等がある場合には、新たに設立される金融機関等を含む。)は、当該認定を受けた経営基盤強化計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、変更後の経営基盤強化計画を主務大臣に提出して、その認定を受けなければならない。当該変更後の経営基盤強化計画を変更しようとするときも、同様とする。

2主務大臣は、次に掲げる要件のいずれにも適合するものであると認めるときは、前項の認定を行うことができる。

一変更後の経営基盤強化計画が第五条第一号から第五号までに掲げる要件のいずれにも適合するものであること。

二変更を行うことについて予見し難い経済環境の変化その他のやむを得ない事情があること。

(認定経営基盤強化計画の公表)

第7条

主務大臣は、第三条又は前条第一項の認定をしたときは、主務省令で定めるところにより、当該認定に係る経営基盤強化計画(以下「認定経営基盤強化計画」という。)を公表するものとする。ただし、当該認定経営基盤強化計画を提出した金融機関等(当該認定経営基盤強化計画に従い新たに設立される金融機関等がある場合には、新たに設立される金融機関等を含む。)又はその子会社等が業務を行っている地域の信用秩序を損なうおそれのある事項、当該金融機関等又はその子会社等の預金者その他の取引者の秘密を害するおそれのある事項及び当該金融機関等又はその子会社等の業務の遂行に不当な不利益を与えるおそれのある事項については、この限りでない。

(認定経営基盤強化計画の履行を確保するための監督上の措置)

第8条

認定経営基盤強化計画を提出した金融機関等(当該認定経営基盤強化計画に従い新たに設立された金融機関等がある場合には、新たに設立された金融機関等を含む。)は、当該認定経営基盤強化計画の履行状況について、主務省令で定めるところにより、主務大臣に対し、報告を行わなければならない。

2前条の規定は、主務大臣が前項の報告を受けた場合に準用する。

第九条

第9条

主務大臣は、認定経営基盤強化計画の履行状況に照らして必要があると認めるときは、当該認定経営基盤強化計画の履行を確保するため、当該認定経営基盤強化計画を提出した金融機関等(当該認定経営基盤強化計画に従い新たに設立された金融機関等がある場合には、新たに設立された金融機関等を含む。)に対し、当該認定経営基盤強化計画の履行状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出、当該認定経営基盤強化計画の変更その他の監督上必要な措置を命ずることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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