金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法 第9条
主務大臣は、認定経営基盤強化計画の履行状況に照らして必要があると認めるときは、当該認定経営基盤強化計画の履行を確保するため、当該認定経営基盤強化計画を提出した金融機関等(当該認定経営基盤強化計画に従い新たに設立された金融機関等がある場合には、新たに設立された金融機関等を含む。)に対し、当該認定経営基盤強化計画の履行状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出、当該認定経営基盤強化計画の変更その他の監督上必要な措置を命ずることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第9条は、日本の金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第9条の条文原文は「主務大臣は、認定経営基盤強化計画の履行状況に照らして必要があると認めるときは、当該認定経営基盤強化計画の履行を確保するため、当該認定経営基盤強化計画を提出した金…」で始まります。
- 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第9条は第二章 経営基盤強化計画に置かれています。
- 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法の公布日は平成14年12月18日です。
- 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第9条の前の条は金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第8条です。
- 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第9条の次の条は金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第10条です。
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- 正式書式
金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法(平成十四年法律第百九十号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000190 - 本サイト収録
金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法(平成十四年法律第百九十号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000190/9