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金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法 第8条(認定経営基盤強化計画の履行を確保するための監督上の措置)

  1. 認定経営基盤強化計画を提出した金融機関等(当該認定経営基盤強化計画に従い新たに設立された金融機関等がある場合には、新たに設立された金融機関等を含む。)は、当該認定経営基盤強化計画の履行状況について、主務省令で定めるところにより、主務大臣に対し、報告を行わなければならない。
  2. 2.前条の規定は、主務大臣が前項の報告を受けた場合に準用する。

この条文の基本情報

認定経営基盤強化計画の履行を確保するための監督上の措置とは何ですか?

定義認定経営基盤強化計画の履行を確保するための監督上の措置とは、金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第8条に定められた規定で、「認定経営基盤強化計画を提出した金融機関等(当該認定経営基盤強化計画に従い新たに設立された金融機関等がある場合には、新たに設立された金融機関等を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第8条(認定経営基盤強化計画の履行を確保するための監督上の措置)は、日本の金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第8条の条文原文は「認定経営基盤強化計画を提出した金融機関等(当該認定経営基盤強化計画に従い新たに設立された金融機関等がある場合には、新たに設立された金融機関等を含む。」で始まります。
  3. 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第8条は第二章 経営基盤強化計画に置かれています。
  4. 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法の公布日は平成14年12月18日です。
  5. 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第8条の前の条は金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第7条です。
  7. 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第8条の次の条は金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法(平成十四年法律第百九十号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000190
  • 本サイト収録金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法(平成十四年法律第百九十号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000190/8

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