金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法 第7条(認定経営基盤強化計画の公表)
主務大臣は、第三条又は前条第一項の認定をしたときは、主務省令で定めるところにより、当該認定に係る経営基盤強化計画(以下「認定経営基盤強化計画」という。)を公表するものとする。ただし、当該認定経営基盤強化計画を提出した金融機関等(当該認定経営基盤強化計画に従い新たに設立される金融機関等がある場合には、新たに設立される金融機関等を含む。)又はその子会社等が業務を行っている地域の信用秩序を損なうおそれのある事項、当該金融機関等又はその子会社等の預金者その他の取引者の秘密を害するおそれのある事項及び当該金融機関等又はその子会社等の業務の遂行に不当な不利益を与えるおそれのある事項については、この限りでない。
この条文の基本情報
認定経営基盤強化計画の公表とは何ですか?
定義認定経営基盤強化計画の公表とは、金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第7条に定められた規定で、「主務大臣は、第三条又は前条第一項の認定をしたときは、主務省令で定めるところにより、当該認定に係る経営基盤強化計画(以下「認定経営基盤強化計画」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第7条(認定経営基盤強化計画の公表)は、日本の金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第7条の条文原文は「主務大臣は、第三条又は前条第一項の認定をしたときは、主務省令で定めるところにより、当該認定に係る経営基盤強化計画(以下「認定経営基盤強化計画」という。」で始まります。
- 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第7条は第二章 経営基盤強化計画に置かれています。
- 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法の公布日は平成14年12月18日です。
- 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第7条の前の条は金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第6条です。
- 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第7条の次の条は金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第8条です。
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- 正式書式
金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法(平成十四年法律第百九十号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000190 - 本サイト収録
金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法(平成十四年法律第百九十号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000190/7