金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法 第6条(認定を受けた経営基盤強化計画の変更)
- 第三条の認定を受けた経営基盤強化計画を提出した金融機関等(当該経営基盤強化計画に従い新たに設立される金融機関等がある場合には、新たに設立される金融機関等を含む。)は、当該認定を受けた経営基盤強化計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、変更後の経営基盤強化計画を主務大臣に提出して、その認定を受けなければならない。当該変更後の経営基盤強化計画を変更しようとするときも、同様とする。
- 2.主務大臣は、次に掲げる要件のいずれにも適合するものであると認めるときは、前項の認定を行うことができる。
- 一変更後の経営基盤強化計画が第五条第一号から第五号までに掲げる要件のいずれにも適合するものであること。
- 二変更を行うことについて予見し難い経済環境の変化その他のやむを得ない事情があること。
この条文の基本情報
認定を受けた経営基盤強化計画の変更とは何ですか?
定義認定を受けた経営基盤強化計画の変更とは、金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第6条に定められた規定で、「第三条の認定を受けた経営基盤強化計画を提出した金融機関等(当該経営基盤強化計画に従い新たに設立される金融機関等がある場合には、新たに設立される金融機関等を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第6条(認定を受けた経営基盤強化計画の変更)は、日本の金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第6条の条文原文は「第三条の認定を受けた経営基盤強化計画を提出した金融機関等(当該経営基盤強化計画に従い新たに設立される金融機関等がある場合には、新たに設立される金融機関等を含む。」で始まります。
- 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第6条は第二章 経営基盤強化計画に置かれています。
- 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法の公布日は平成14年12月18日です。
- 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第6条の前の条は金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第5条です。
- 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第6条の次の条は金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第7条です。
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- 正式書式
金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法(平成十四年法律第百九十号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000190 - 本サイト収録
金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法(平成十四年法律第百九十号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000190/6