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金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法 第三章 経営基盤強化計画の認定を受けた金融機関等に係る特別措置

第10条〜第13条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第三章 経営基盤強化計画の認定を受けた金融機関等に係る特別措置は、第10条〜第13条の全 4 条で構成されています。
  2. 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第三章 経営基盤強化計画の認定を受けた金融機関等に係る特別措置が属する金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法の法令番号は平成十四年法律第百九十号です。
  3. 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法の公布日は平成14年12月18日です。
  4. 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
第一節 根抵当権の譲渡に係る特例

(根抵当権の譲渡に係る特例)

第10条

金融機関等(以下この項において「譲渡金融機関等」という。)がその認定経営基盤強化計画に従い他の金融機関等(以下この条において「譲受金融機関等」という。)に対する事業の全部又は一部の譲渡により譲受金融機関等に対し元本の確定前に根抵当権をその担保すべき債権の全部とともに譲渡しようとするときは、譲渡金融機関等及び譲受金融機関等は、次に掲げる事項について異議のある根抵当権設定者は譲渡金融機関等に対し一定の期間内に異議を述べるべき旨を公告し、又はこれを催告することができる。

一譲渡金融機関等から譲受金融機関等に当該根抵当権が譲渡されること及びその期日

二当該根抵当権の譲渡の後においても当該根抵当権が当該債権を担保すべきものとすること。

2前項の期間は、二週間を下ってはならない。

3第一項の公告又は催告に係る根抵当権設定者が同項各号に掲げる事項について同項の期間内に異議を述べなかったときは、同項第一号に掲げる事項について当該根抵当権設定者の承諾が、同項第二号に掲げる事項について当該根抵当権設定者と同項の公告又は催告に係る譲受金融機関等の合意が、それぞれあったものとみなす。

4根抵当権設定者が第一項各号に掲げる事項の一部について異議を述べたときは、同項各号に掲げる事項の全部について異議を述べたものとみなす。

(根抵当権移転登記等の申請手続の特例)

第11条

前条第三項の場合における根抵当権の移転の登記の申請には、その申請情報と併せて公告又は催告をしたこと及び根抵当権設定者が同条第一項の期間内に異議を述べなかったことを証する情報を提供しなければならない。

2前条第三項の場合における根抵当権の担保すべき債権の範囲に譲渡に係る債権を追加することを内容とする根抵当権の変更の登記は、その申請情報と併せて前項に規定する情報を提供したときは、根抵当権者のみで申請することができる。

第二節 信用金庫等の持分に係る特例

(信用金庫等の持分の消却)

第12条

信用金庫又は信用金庫連合会(以下「信用金庫等」という。)がその認定経営基盤強化計画に従い他の信用金庫等と合併を行う場合において、合併後存続する信用金庫等は、信用金庫法第二十一条第二項の規定にかかわらず、第七条の規定により当該認定経営基盤強化計画が公表された日からその実施期間が終了するまでの間、総会の決議によって、その会員及び合併により消滅した信用金庫等の会員から同法第十六条第一項の規定により譲り受けた持分を消却することができる。

2前項の持分は、当該信用金庫等又は当該他の信用金庫等が、合併の効力が生ずる日の二十日前の日から合併の効力が生ずる日までの間に、次の各号に掲げる場合における当該各号に定める会員から譲受けの請求を受けたものに限る。

一合併をするために総会の決議を要する場合当該総会に先立って当該合併に反対する旨を当該信用金庫等又は当該他の信用金庫等に対し通知し、かつ、当該総会において当該合併に反対した会員

二前号に規定する場合以外の場合合併をする当該信用金庫等又は当該他の信用金庫等のすべての会員

3認定経営基盤強化計画に従い合併により設立された信用金庫等は、信用金庫法第二十一条第二項の規定にかかわらず、当該認定経営基盤強化計画の実施期間が終了するまでの間、総会の決議によって、合併により消滅した信用金庫等がその会員から同法第十六条第一項の規定により譲り受けた持分を消却することができる。

4前項の持分は、合併により消滅した信用金庫等がその会員から合併の決議を行う総会に先立って当該合併に反対の意思の通知を受け、かつ、合併の効力が生ずる日の二十日前の日から合併の効力が生ずる日までの間に譲受けの請求を受けたものに限る。

5信用金庫等がその認定経営基盤強化計画に従い事業の全部の譲受け(次項において「事業譲受け」という。)を行う場合において、当該信用金庫等は、信用金庫法第二十一条第二項の規定にかかわらず、第七条の規定により当該認定経営基盤強化計画が公表された日からその実施期間が終了するまでの間、総会の決議によって、その会員から同法第十六条第一項の規定により譲り受けた持分を消却することができる。

6前項の持分は、当該信用金庫等が、事業譲受けの効力が生ずる日の二十日前の日から事業譲受けの効力が生ずる日までの間に、次の各号に掲げる場合における当該各号に定める会員から譲受けの請求を受けたものに限る。

一事業譲受けをするために総会の決議を要する場合当該総会に先立って当該事業譲受けに反対する旨を当該信用金庫等に対し通知し、かつ、当該総会において当該合併に反対した会員

二前号に規定する場合以外の場合事業譲受けをする信用金庫等のすべての会員

7第一項、第三項及び第五項の決議は、総会員(総代会にあっては、総代)の半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上の多数をもって行わなければならない。

8第一項、第三項及び第五項の規定による持分の消却については、信用金庫法第五十一条から第五十二条の二までの規定を準用する。

9優先出資(協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)に規定する優先出資をいう。次条において同じ。)を発行している信用金庫等は、同法第四十四条第六項の規定にかかわらず、第一項、第三項又は第五項の規定による持分の消却を資本金の額の減少により行うことができる。

(労働金庫等の持分の消却)

第13条

労働金庫又は労働金庫連合会(以下「労働金庫等」という。)がその認定経営基盤強化計画に従い他の労働金庫等と合併を行う場合において、合併後存続する労働金庫等は、労働金庫法第二十一条第二項の規定にかかわらず、第七条の規定により当該認定経営基盤強化計画が公表された日からその実施期間が終了するまでの間、総会の決議によって、その会員及び合併により消滅した労働金庫等の会員から同法第十六条の規定により譲り受けた持分を消却することができる。

2前項の持分は、当該労働金庫等又は当該他の労働金庫等が、合併の効力が生ずる日の二十日前の日から合併の効力が生ずる日までの間に、次の各号に掲げる場合における当該各号に定める会員から譲受けの請求を受けたものに限る。

一合併をするために総会の決議を要する場合当該総会に先立って当該合併に反対する旨を当該労働金庫等又は当該他の労働金庫等に対し通知し、かつ、当該総会において当該合併に反対した会員

二前号に規定する場合以外の場合合併をする当該労働金庫等又は当該他の労働金庫等のすべての会員

3認定経営基盤強化計画に従い合併により設立された労働金庫等は、労働金庫法第二十一条第二項の規定にかかわらず、当該認定経営基盤強化計画の実施期間が終了するまでの間、総会の決議によって、合併により消滅した労働金庫等がその会員から同法第十六条の規定により譲り受けた持分を消却することができる。

4前項の持分は、合併により消滅した労働金庫等がその会員から合併の決議を行う総会に先立って当該合併に反対の意思の通知を受け、かつ、合併の効力が生ずる日の二十日前の日から合併の効力が生ずる日までの間に譲受けの請求を受けたものに限る。

5労働金庫等がその認定経営基盤強化計画に従い事業の全部の譲受け(次項において「事業譲受け」という。)を行う場合において、当該労働金庫等は、労働金庫法第二十一条第二項の規定にかかわらず、第七条の規定により当該認定経営基盤強化計画が公表された日からその実施期間が終了するまでの間、総会の決議によって、その会員から同法第十六条の規定により譲り受けた持分を消却することができる。

6前項の持分は、当該労働金庫等が、事業譲受けの効力が生ずる日の二十日前の日から事業譲受けの効力が生ずる日までの間に、次の各号に掲げる場合における当該各号に定める会員から譲受けの請求を受けたものに限る。

一事業譲受けをするために総会の決議を要する場合当該総会に先立って当該事業譲受けに反対する旨を当該労働金庫等に対し通知し、かつ、当該総会において当該合併に反対した会員

二前号に規定する場合以外の場合事業譲受けをする労働金庫等のすべての会員

7第一項、第三項及び第五項の決議は、総会員(労働金庫法第十三条第一項に規定する個人会員を除く。)(総代会にあっては、総代)の半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上の多数をもって行わなければならない。

8第一項、第三項及び第五項の規定による持分の消却については、労働金庫法第五十六条から第五十七条の二までの規定を準用する。

9優先出資を発行している労働金庫等は、協同組織金融機関の優先出資に関する法律第四十四条第六項の規定にかかわらず、第一項、第三項又は第五項の規定による持分の消却を資本金の額の減少により行うことができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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