金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法 第4条(経営基盤強化計画の記載事項)
- 経営基盤強化計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一経営基盤強化計画の実施期間(五年を超えないものに限る。)
- 二経営基盤強化による収益性の向上の程度
- 三組織再編成の内容及びその実施時期
- 四改革方針の内容
- 五経営基盤強化に伴う労務に関する事項
- 六その他主務省令で定める事項
この条文の基本情報
経営基盤強化計画の記載事項とは何ですか?
定義経営基盤強化計画の記載事項とは、金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第4条に定められた規定で、「経営基盤強化計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第4条(経営基盤強化計画の記載事項)は、日本の金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第4条の条文原文は「経営基盤強化計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」で始まります。
- 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第4条は第二章 経営基盤強化計画に置かれています。
- 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法の公布日は平成14年12月18日です。
- 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第4条の前の条は金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第3条です。
- 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第4条の次の条は金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第5条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法(平成十四年法律第百九十号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000190 - 本サイト収録
金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法(平成十四年法律第百九十号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000190/4