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金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法 第3条(経営基盤強化計画の認定の申請)

金融機関等は、経営基盤強化に関する計画(以下「経営基盤強化計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。

この条文の基本情報

経営基盤強化計画の認定の申請とは何ですか?

定義経営基盤強化計画の認定の申請とは、金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第3条に定められた規定で、「金融機関等は、経営基盤強化に関する計画(以下「経営基盤強化計画」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第3条(経営基盤強化計画の認定の申請)は、日本の金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第3条の条文原文は「金融機関等は、経営基盤強化に関する計画(以下「経営基盤強化計画」という。」で始まります。
  3. 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第3条は第二章 経営基盤強化計画に置かれています。
  4. 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法の公布日は平成14年12月18日です。
  5. 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第3条の前の条は金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第2条です。
  7. 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第3条の次の条は金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法(平成十四年法律第百九十号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000190
  • 本サイト収録金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法(平成十四年法律第百九十号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000190/3

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