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金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法 第22条

  1. 第八条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
  2. 2.法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用者その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の刑を科する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第22条は、日本の金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第22条の条文原文は「第八条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第22条は第六章 罰則に置かれています。
  4. 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法の公布日は平成14年12月18日です。
  5. 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第22条の前の条は金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第21条です。
  7. 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第22条の次の条は金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第23条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法(平成十四年法律第百九十号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000190
  • 本サイト収録金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法(平成十四年法律第百九十号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000190/22

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