ブックマーク無料で登録

税関関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令 第四章 関税等、消費税等又は国際観光旅客税の納付手続

第5条〜第6条の3・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 税関関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第四章 関税等、消費税等又は国際観光旅客税の納付手続は、第5条〜第6条の3の全 6 条で構成されています。
  2. 税関関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第四章 関税等、消費税等又は国際観光旅客税の納付手続が属する税関関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令の法令番号は平成十五年財務省令第七号です。
  3. 税関関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令の公布日は平成15年2月28日です。
  4. 税関関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(輸出入等関連情報処理組織による関税等の納付に係る事前届出)

第5条

関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第九条の四ただし書、国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第四十五条第一項の規定により読み替えて適用する同法第三十四条第一項ただし書(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八十七条の六第三項に規定する酒税及び消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第八条第三項(租税特別措置法第八十六条の二第三項において準用する場合を含む。)に規定する消費税(以下「消費税等」という。)並びに国際観光旅客税の納付手続を除く。)及びとん税法施行令(昭和三十二年政令第四十八号)第二条第二項ただし書(特別とん税法施行令(昭和三十二年政令第四十九号)第二条において準用する場合を含む。)の規定により第六条に定める方法(第二号及び第三号に掲げる場合には、同条第一号に掲げる方法に限り、第四号に掲げる場合には、同条第二号に掲げる方法に限る。)による関税、内国消費税(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第二条第一号に規定する内国消費税をいう。第三号において同じ。)並びにとん税及び特別とん税(以下「関税等」という。)の納付を行おうとする者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法により、当該納付を行いたい旨をあらかじめ税関長に届け出なければならない。

一電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律第三条第一項の規定により適用される情報通信技術活用法第六条第一項の規定に基づき関税等の納付に係る電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律第四条第一項に規定する申告等を行う場合1当該申告等を行う際に併せてその旨を入力する方法2

二関税等の納付に関する申告を書面をもって行う場合1当該書面にその旨を付記する方法2

三納付すべき関税等の額を税関長がその調査により更正し又は決定する場合(関税法第七十七条第一項及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第七条第一項の規定に基づき書面により通知する関税及び内国消費税を決定する場合を除く。)1当該更正又は決定を行う税関長にその旨を申し出る方法2

四関税法第九条の七第一項及び国税通則法第三十四条の五第一項第二号の規定による納付を行う場合1電子情報処理組織により納付情報を入力する際にその旨を入力する方法2

2前項第一号に掲げる場合(第六条第一号に掲げる方法により関税等を納付する場合に限る。)において、同項第一号に定める方法による届出をすることができなかったときは、同号に規定する申請等又は申告等を受理した税関長に、同条第一号に掲げる方法による納付を行おうとする関税等を特定できる書面を添えて、当該納付を行いたい旨を届け出ることができる。

3税関長は、前二項の届出がされた場合において、当該届出をした者に対し、納付番号その他の納付情報を通知するものとする。ただし、第六条第二号に掲げる方法により関税等を納付するとき、又は関税等について納付すべき税額がないときは、この限りでない。

(輸出入等関連情報処理組織による消費税等の納付に係る事前届出)

第5条の2

国税通則法第四十五条第一項の規定により読み替えて適用する同法第三十四条第一項ただし書(消費税等の納付手続に限る。)の規定により第六条の二に定める方法(国税通則法第三十四条の三第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定により納付受託者に消費税等の納付を委託した場合には、同条第二号に掲げる方法に限る。)による消費税等の納付を行おうとする者は、同条第一号に掲げる方法による場合には、書面又は口頭により、同条第二号に掲げる方法による場合には、電子情報処理組織により納付情報を入力する際にその旨を入力する方法により、当該納付を行いたい旨をあらかじめ納付すべき消費税等の額の決定を行う税関長に届け出なければならない。

2税関長は、前項に規定する第六条の二第一号に掲げる方法による納付についての届出がされた場合において、当該届出をした者に対し、納付番号その他の納付情報を通知するものとする。

(輸出入等関連情報処理組織による国際観光旅客税の納付に係る事前届出)

第5条の3

国税通則法第四十五条第一項の規定により読み替えて適用する同法第三十四条第一項ただし書(国際観光旅客税法(平成三十年法律第十六号)第十七条に規定する国際観光旅客税の納付手続に限る。)の規定により第六条の三に定める方法による国際観光旅客税の納付を行おうとする者は、国際観光旅客税法第十七条第二項に規定する計算書(以下単に「計算書」という。)の提出に併せて、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法により、当該納付を行いたい旨をあらかじめ税関長に届け出なければならない。

一計算書を輸出入等関連情報処理組織により提出する場合1当該計算書の提出に併せてその旨を入力する方法2

二計算書を書面により提出する場合1当該計算書にその旨を付記する方法2

2前項の規定にかかわらず、計算書の提出に併せて、同項各号に定める方法による届出をすることができなかった又はできないときは、輸出入等関連情報処理組織又は書面により、第六条の三に定める方法による国際観光旅客税の納付を行いたい旨を当該納付をするときまでに納税地を所轄する税関長に届け出ることができる。

3国税通則法第四十五条第一項の規定により読み替えて適用する同法第三十四条第一項ただし書(国際観光旅客税法第十八条に規定する国際観光旅客税の納付手続に限る。)の規定により第六条の三に定める方法による国際観光旅客税の納付を行おうとする者は、輸出入等関連情報処理組織又は書面により、当該納付を行いたい旨をあらかじめ納税地を所轄する税関長に届け出なければならない。

4税関長は、前三項の届出がされた場合において、当該届出をした者に対し、納付番号その他の納付情報を通知するものとする。ただし、国際観光旅客税について納付すべき税額がないときは、この限りでない。

(輸出入等関連情報処理組織による関税等の納付手続)

第6条

関税法第九条の四ただし書、国税通則法第四十五条第一項の規定により読み替えて適用する同法第三十四条第一項ただし書(消費税等及び国際観光旅客税の納付手続を除く。)及びとん税法施行令第二条第二項ただし書(特別とん税法施行令第二条において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。

一税関又は輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社(以下「会社」という。)の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えた電子計算機から、関税等の納付手続に利用できるものとして金融機関が提供したプログラムを用いて納付番号その他の納付情報を入力して、納付する方法

二第五条第一項第一号及び第四号の規定による届出をした者があらかじめ会社及び金融機関に対し通知した口座番号、当該届出をした者が納付すべき関税等の額その他の納付情報が会社の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて当該金融機関に送付され、かつ、当該納付情報に基づき、口座振替により納付する方法

(輸出入等関連情報処理組織による消費税等の納付手続)

第6条の2

国税通則法第四十五条第一項の規定により読み替えて適用する同法第三十四条第一項ただし書(消費税等の納付手続に限る。)に規定する財務省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。

一会社の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えた電子計算機から、消費税等の納付手続に利用できるものとして金融機関が提供したプログラムを用いて納付番号その他の納付情報を入力して、納付する方法

二第五条の二第一項の規定による届出をした者があらかじめ会社及び金融機関に対し通知した口座番号、当該届出をした者が納付すべき消費税等の額その他の納付情報が会社の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて当該金融機関に送付され、かつ、当該納付情報に基づき、口座振替により納付する方法

(輸出入等関連情報処理組織による国際観光旅客税の納付手続)

第6条の3

国税通則法第四十五条第一項の規定により読み替えて適用する同法第三十四条第一項ただし書(国際観光旅客税法第十七条又は第十八条に規定する国際観光旅客税の納付手続に限る。)に規定する財務省令で定める方法は、会社の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えた電子計算機から、国際観光旅客税の納付手続に利用できるものとして金融機関が提供したプログラムを用いて納付番号その他の納付情報を入力して、納付する方法とする。

税関関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる