(趣旨)
第1条
税関関係法令に係る手続等を、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(以下「情報通信技術活用法」という。)第六条及び第七条並びに税関関係法令の規定により電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合については、他の法令に別段の定めがある場合を除き、この省令の定めるところによる。
(趣旨)
税関関係法令に係る手続等を、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(以下「情報通信技術活用法」という。)第六条及び第七条並びに税関関係法令の規定により電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合については、他の法令に別段の定めがある場合を除き、この省令の定めるところによる。
(定義)
この省令において「電子情報処理組織」とは、情報通信技術活用法第六条第一項に規定する電子情報処理組織(電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律(昭和五十二年法律第五十四号)第三条第一項の規定により当該電子情報処理組織とみなされる同法第二条第一号に規定する電子情報処理組織(以下「輸出入等関連情報処理組織」という。)を含む。)をいう。
2前項に規定するもののほか、この省令で使用する用語は、情報通信技術活用法で使用する用語の例による。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)