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税関関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令 第五章 処分通知等その他の通知

第7条〜第8条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 税関関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五章 処分通知等その他の通知は、第7条〜第8条の全 5 条で構成されています。
  2. 税関関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五章 処分通知等その他の通知が属する税関関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令の法令番号は平成十五年財務省令第七号です。
  3. 税関関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令の公布日は平成15年2月28日です。
  4. 税関関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(処分通知等の指定)

第7条

電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律第三条第一項の規定により適用される情報通信技術活用法第七条第一項の規定により輸出入等関連情報処理組織を使用する方法により行うことができる処分通知等は、第五条第三項、第五条の二第二項又は第五条の三第四項の規定による通知及び電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令第一条第一項第二号から第二号の三までに掲げる業務とする。

(処分通知等に係る電子情報処理組織)

第7条の2

情報通信技術活用法第七条第一項に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、輸出入等関連情報処理組織とする。

(処分通知等を受ける旨の表示の方式)

第7条の3

情報通信技術活用法第七条第一項ただし書に規定する主務省令で定める方式は、輸出入等関連情報処理組織を使用して行う識別番号及び暗証番号の入力とする。

(処分通知等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)

第7条の4

情報通信技術活用法第七条第五項に規定する主務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。

一処分通知等を受ける者について対面により本人確認をする必要があると行政機関等が認める場合

二処分通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があるものがあると行政機関等が認める場合

(手数料に係る納付情報の通知)

第8条

税関長は、第三条第一項に規定する申請等又は第七条に規定する処分通知等に係る処分が行われることにより手数料の納付が必要となるときは、当該申請等を行った者又は当該処分通知等を受ける者に対し、その納付すべき手数料に係る納付番号その他の納付情報を、輸出入等関連情報処理組織を使用して、通知することができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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