税関関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令 第7条(処分通知等の指定)
電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律第三条第一項の規定により適用される情報通信技術活用法第七条第一項の規定により輸出入等関連情報処理組織を使用する方法により行うことができる処分通知等は、第五条第三項、第五条の二第二項又は第五条の三第四項の規定による通知及び電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令第一条第一項第二号から第二号の三までに掲げる業務とする。
この条文の基本情報
処分通知等の指定とは何ですか?
定義処分通知等の指定とは、税関関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第7条に定められた規定で、「電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律第三条第一項の規定により適用される情報通信技術活用法第七条第一項の規定により輸出入等関連情報処理組織を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 税関関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第7条(処分通知等の指定)は、日本の税関関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令に含まれる条文です。
- 税関関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第7条の条文原文は「電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律第三条第一項の規定により適用される情報通信技術活用法第七条第一項の規定により輸出入等関連情報処理組織を…」で始まります。
- 税関関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第7条は第五章 処分通知等その他の通知に置かれています。
- 税関関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令の公布日は平成15年2月28日です。
- 税関関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 税関関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第7条の前の条は税関関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第6条の3です。
- 税関関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第7条の次の条は税関関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第7条の2です。
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- 正式書式
税関関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令(平成十五年財務省令第七号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000040007 - 本サイト収録
税関関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令(平成十五年財務省令第七号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000040007/7