ブックマーク無料で登録

税関関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令 第三章 通関業者による申請等

第4条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 税関関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第三章 通関業者による申請等は、第4条の全 1 条で構成されています。
  2. 税関関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第三章 通関業者による申請等が属する税関関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令の法令番号は平成十五年財務省令第七号です。
  3. 税関関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令の公布日は平成15年2月28日です。
  4. 税関関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(氏名等を明らかにする措置)

第4条

通関業法(昭和四十二年法律第百二十二号)第十四条に規定する記名に代わるものであって情報通信技術活用法第六条第四項に規定する主務省令で定めるものは、電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行規則(昭和五十二年大蔵省令第三十号)第四条の規定による通関士識別符号の使用とする。

税関関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる