税関関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令 第4条(氏名等を明らかにする措置)
通関業法(昭和四十二年法律第百二十二号)第十四条に規定する記名に代わるものであって情報通信技術活用法第六条第四項に規定する主務省令で定めるものは、電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行規則(昭和五十二年大蔵省令第三十号)第四条の規定による通関士識別符号の使用とする。
この条文の基本情報
氏名等を明らかにする措置とは何ですか?
定義氏名等を明らかにする措置とは、税関関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第4条に定められた規定で、「通関業法(昭和四十二年法律第百二十二号)第十四条に規定する記名に代わるものであって情報通信技術活用法第六条第四項に規定する主務省令で定めるものは、電子情報処理組…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 税関関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第4条(氏名等を明らかにする措置)は、日本の税関関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令に含まれる条文です。
- 税関関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第4条の条文原文は「通関業法(昭和四十二年法律第百二十二号)第十四条に規定する記名に代わるものであって情報通信技術活用法第六条第四項に規定する主務省令で定めるものは、電子情報処理組…」で始まります。
- 税関関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第4条は第三章 通関業者による申請等に置かれています。
- 税関関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令の公布日は平成15年2月28日です。
- 税関関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 税関関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第4条の前の条は税関関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第3条の5です。
- 税関関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第4条の次の条は税関関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第5条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
税関関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令(平成十五年財務省令第七号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000040007 - 本サイト収録
税関関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令(平成十五年財務省令第七号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000040007/4