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税関関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令 第二章 申請等

第3条〜第3条の5・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 税関関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第二章 申請等は、第3条〜第3条の5の全 5 条で構成されています。
  2. 税関関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第二章 申請等が属する税関関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令の法令番号は平成十五年財務省令第七号です。
  3. 税関関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令の公布日は平成15年2月28日です。
  4. 税関関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(申請等の指定)

第3条

電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律第三条第一項の規定により適用される情報通信技術活用法第六条第一項の規定により輸出入等関連情報処理組織を使用する方法により行うことができる申請等は、電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令(昭和五十二年政令第二百二十号)別表に掲げる申請等とする。

2情報通信技術活用法第六条第一項の規定により電子情報処理組織(輸出入等関連情報処理組織を除く。次条において同じ。)を使用する方法により行うことができる申請等は、関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第五十九条第一項に規定する申請等(輸入しようとする貨物が旅客又は乗組員の携帯品であるときに限る。)及び関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第十四条第一項に規定する申請等とする。

(電子情報処理組織による申請等)

第3条の2

電子情報処理組織を使用して前条第二項に規定する申請等を行おうとする者は、税関長が提供した入出力用プログラムを用いて、税関の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えた電子計算機から、当該申請等に係る事項を入力して行わなければならない。

(申請等に係る電子情報処理組織)

第3条の3

情報通信技術活用法第六条第一項に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、次の各号に掲げるものとする。

一輸出入等関連情報処理組織

二税関の使用に係る電子計算機と第三条第二項に規定する申請等をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織

(情報通信技術による手数料の納付)

第3条の4

情報通信技術活用法第六条第五項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法であって主務省令で定めるものは、第三条第一項に規定する申請等を行ったことにより得られた納付情報により納付する方法とする。

(申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)

第3条の5

情報通信技術活用法第六条第六項に規定する主務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。

一申請等をする者について対面により本人確認をする必要があると行政機関等(電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律第二条第一号に規定する税関その他の関係行政機関(港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第一項に規定する港湾管理者を含む。)をいう。次号及び第七条の四において同じ。)が認める場合

二申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがあると行政機関等が認める場合

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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