税関関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令 第3条(申請等の指定)
- 電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律第三条第一項の規定により適用される情報通信技術活用法第六条第一項の規定により輸出入等関連情報処理組織を使用する方法により行うことができる申請等は、電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令(昭和五十二年政令第二百二十号)別表に掲げる申請等とする。
- 2.情報通信技術活用法第六条第一項の規定により電子情報処理組織(輸出入等関連情報処理組織を除く。次条において同じ。)を使用する方法により行うことができる申請等は、関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第五十九条第一項に規定する申請等(輸入しようとする貨物が旅客又は乗組員の携帯品であるときに限る。)及び関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第十四条第一項に規定する申請等とする。
この条文の基本情報
申請等の指定とは何ですか?
定義申請等の指定とは、税関関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第3条に定められた規定で、「電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律第三条第一項の規定により適用される情報通信技術活用法第六条第一項の規定により輸出入等関連情報処理組織を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 税関関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第3条(申請等の指定)は、日本の税関関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令に含まれる条文です。
- 税関関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第3条の条文原文は「電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律第三条第一項の規定により適用される情報通信技術活用法第六条第一項の規定により輸出入等関連情報処理組織を…」で始まります。
- 税関関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第3条は第二章 申請等に置かれています。
- 税関関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令の公布日は平成15年2月28日です。
- 税関関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 税関関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第3条の前の条は税関関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第2条です。
- 税関関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第3条の次の条は税関関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第3条の2です。
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- 正式書式
税関関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令(平成十五年財務省令第七号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000040007 - 本サイト収録
税関関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令(平成十五年財務省令第七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000040007/3